ハワイ州では、家庭裁判所がすべての離婚を取り扱います。一方の配偶者が離婚を望めば、もう一方が離婚を望まなくても、離婚できます。離婚申請には理由は問われません。 他州で結婚した場合でも、ハワイ州で離婚できますが、 ハワイ州に6ヶ月以上在住していることが必要です。軍人家族の場合でも同様です。
離婚手続きには弁護士は役立ちますが、必ず必要ではありません。 子供がいなくて、分配する財産がなければ、 ある程度自分で書類を整え、 比較的安い費用で申請手続き可能です。
日本人で条件付きのビザを持ち、アメリカ国籍あるいは永住権を持っている人と結婚している場合、 離婚すると居住権やビザに影響があるかもしれません。 そのため、離婚手続き前に移民法弁護士に相談することをオススメします。
調停はたびたび行われるものではないので、 細かい養育分担などの相談は、カップルセラピーで話し合うこともあります。 個人セラピーでは、別居・離婚の心理的なショックを支え、 DVが絡む場合、クライアントや子供のの安全を確保し、 今後の生活についての相談などができます。 弁護士は法律的な側面を助け、 私のようなカウンセラーやセラピストは 心理的な側面を助けるという分業になっています。 日米カップル、日本人同士のカップルの 養育・教育問題、夫婦問題,、別居、離婚、 両親の離婚の影響で傷ついた 子供の問題などの心理的な改善、コミュニケーションの改善をお手伝いします。 離婚、子供の養育権や親権などのMediationはご提供できません。 別居、離婚、移民ビザ問題、親権や面会権についての証言、移民局や、裁判所への書類提出はいたしませんので、あらかじめご了承ください。